確定申告の個別期限延長等コロナ関連のお知らせ
オミクロン株の拡大により、確定申告の個別期限延長が発表されました。昨年までと違うところは、
①一斉延長ではなく、申告期限はあくまでも3月15日
②4月15日までに、申告書に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告するだけで、申請手続きは不要。
というところでしょう。今までも個別申請により延長は認められていましたが、手続きが簡略化されるということですね。3月16日~4月15日までに申告される方は、必ずこの一言を記載の上、申告するようにしましょう。また、3月15日までに納税できないけれど、4月15日までなら納税できる、という方は、個別延長の場合申告日が納期限になるので、無理に3月15日までに申告書をださず、納付できるようになった日に個別延長扱いで申告した方がいいでしょう。(期限内扱いになります)
振替納税の取り扱いについてはまだ決まっていないそうです。今年は4月21日が所得税の振替納税日なので、3月15日までに申告した人で振替納税の申請をしている人は、その日に口座振替になると思います。3月16日~4月15日までに申告した人の取り扱いについては、わかり次第追記します。
また、1月31日から、事業復活支援金の受付が始まりました。コロナで売上が減った事業者が対象になるというのは持続化給付金と同じですが、今回は登録確認機関の事前確認が必要になります。持続化給付金の不正受給があまりにも多かったので、形式的な確認ではありますが、専門家による確認をすることで、より適正な受給を行いたいという趣旨でしょうね。
この登録確認機関、一定の士業等が該当しますが、メインはやはり税理士になると思います。今回の支援金は申請期間が1月31日~5月31日ということで、税理士の繁忙期と完全に一致しています。そこで、登録確認機関も、顧問先だけ対応、というところが多いようです。限定なし、地域限定で対応しているところもありますが、とても少ないですね。木更津では2月4日現在、限定なしが実質3カ所、地域限定が君津信用組合+税理士1カ所 だけになります。そこに問い合わせが集中するでしょうから、予約するのが大変かもしれません。小林裕美税理士事務所では、関与先のみ対応させていただきます(無料)。
コロナの影響で、税務署の確定申告無料相談会も縮小されています。顧問税理士がいない個人(法人は自分で申告はまず無理なので、一応は税理士はいるでしょう)の方は、色々と苦労されるかもしれません。
開業して間もないころ、「昨年まで確定申告は断られていたので、開業したての税理士さんだったら受けてもらえると思って問い合わせました」という方がいらっしゃいました。その時はまだ、私も実感としては分からなかったのですが、12月以降、個人確定申告の問い合わせを本当にたくさんいただくんですね。ただ、何しろ一斉に3月15日までということで、どこの事務所も対応できる件数は限られてしまいます。結果、税理士さんが見つからないという方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
税理士は、AIの普及によりなくなる職業の筆頭のように言われたこともありました。ですが、開業してみると、税理士を必要としている方は、実は大勢いらっしゃることに気づきました。インボイスや電子帳簿保存法などもあり、AIをうまく活用しながら、より人とのつながりを大切にしていく職業になるのかな、と私は思っています。コロナで「かかりつけ医」の存在が大切になったように、税理士もより顧問先と寄り添っていく、必要な職業なのではないかと思います。
木更津でもコロナが拡大して、影響を受けている方も多いと思います。なかなか出口が見えませんが、感染予防に気を付けながら、今できることを一つ一つ取り組んでいきたいと思いますね。
※追記
延長申請をされた方の振替納税の振替日は、令和4年5月31日と発表されました。