役員の給与と賞与のルール(法人税法)
法人が決めなければいけない大切な事項の一つに、役員の報酬があります。役員報酬は勝手に変えられない・・・というのは聞いたことがあるけど、どういうことなんだろう。今日はそういった疑問にお答えします。
実は、役員報酬の支払いに制限があるわけではありません。基本的に、給料も賞与も支払うのは自由です。じゃあなんで変えられないって言われたのだろう。それは、
役員報酬はルール通りに支払わないと、法人税法上経費にできないから。
例えば、法人が決算が近くなったときに利益がたくさん出て、「そうだ、法人税を払うくらいなら、役員報酬でもらってしまおう」と考える人がいたとします。これを認めてしまうと、誰も法人税を支払わなくなって困る・・・。ということで、法人税では「役員報酬は、ルール通りに支払って、利益操作は認めない」という立場をとっています。
一番有名なのは「定期同額給与」、字の意味の通り、毎月同じ金額の役員報酬を支払ってね、というルールです。変更は年に1回、決算から3か月以内にすることができます。3月決算法人の場合、決算から3か月以内(4~6月)の間に変更の決議をして、4~7月のどこかから変更することができます。変更前と変更後は、それぞれ同じ金額を払い続けなければなりません。
上記以外にも変更できる場合があります。明確に利益操作ではない場合。例えば、期中に社長が亡くなって、平取締役が代表取締役になったとします。当然社長としての仕事をしなければなりませんので、ここで役員報酬を上げてその後は同額を払えば認められます。
もし、あなたの会社がずっと赤字で、法人税の支払いに縁がないようであれば、「役員報酬を高く設定したけど、どうせもらえないし、下げたいな」と思ったら、下げていいと思います。下げる前と後の差額が法人税法上経費で落ちませんが、そもそも法人税の心配がないのですから、影響はありません。無理して高い報酬を維持する必要はありませんよね。
もうひとつ、役員賞与についてお話します。役員賞与は、株主総会の日から1月以内に税務署に届出をして、その通りに支払えば、法人税法上経費として認められます(事前確定届出給与)。この届出には、「いつ、誰に、いくら支払います」ということをはっきりと記載しますので、利益操作はできないということになります。ただ、届出をしておいて、払うか払わないかの選択はできるので、業績が読めずに役員報酬を上げることをためらわれるような場合は、決算月に支払う届出をだしておけば、有効に使えるでしょう。
雇われ取締役で、他の従業員と同じ時期に賞与を払ってあげたい、というケースでは、年に2回の支給もありだと思います。ですが、社長さんや株主の一族の場合は、決算月に1回支給の方が管理は楽になります。例えば、3月決算法人で、6月と12月に賞与を50万ずつ払う、という届出をしていたとします。6月は支払ったけど、12月は払わなかった・・・というケースでは、実は6月の50万も経費として認められないからです。
注意したいのは、役員報酬が高くて(135万5000円以上)、社会保険が上限に達している場合です。こういう方は、役員報酬を上げても社会保険料は上がりません。ですが、役員賞与をもらってしまうと、賞与には社会保険料がかかり、負担増になってしまいます。役員報酬が高額な方は、賞与は使わず、役員報酬を上げたほうがお得でしょう。