インボイスって何だろう。(適格請求書等保存方式)
最近、インボイス(適格請求書等)について質問を受けることがちらほらでてきました。
インボイスは、「令和5年10月1日から始まる」「消費税」のお話です。
じゃあなんで今騒いでるの?っていうと、その発行事業者登録の受付が、今年の10月から始まるからなんですね。インボイスは、簡単にいうと、今の請求書等に登録番号とか必要な消費税とか明記したものを作成してね、ということなんですが、この発行が登録した業者しかできないのです。多くの事業者にとっては、ちゃんと登録して、必要事項を記載したものを発行すればいいわけで、ちょっと面倒だな、くらいのお話です。じゃあ何が問題なの?というと
適格請求書発行事業者の登録は、課税事業者しかできない。
これが一番のポイントです。つまり、今免税事業者の人(消費税を納めていない人・前々年の課税売上が1000万以下等、小規模事業者が多い)は、そのままではインボイスが発行できないのです。じゃあ作らなきゃいいじゃん・・・って思いますが、そのことによって、取引上不利になる可能性があるので、そう簡単にはいかないんですよね。
消費税は、最後に買った消費者が負担しますが、買った人がいちいち税務署に納税に行くのは不可能なので、売った人が消費税を預かって納税する、という仕組みをとっています。じゃあ、ダイソーで110円払ったら、ダイソーが10円納税するの?っていうとそれはちょっと違います。100円のものを売るまでには、材料を作る人、組み立てる人、製品を運ぶ人、などダイソー以外の多くの事業者がかかわっています。それぞれが消費税を納めたら、10円どころじゃなくなってしまいますね。そこで、自分が生み出した価値分だけ消費税を納税します。
具体的に、ダイソーが90円(税込99円)で仕入れたものを100円(税込110円)で売ったとすると、ダイソーが生み出した価値は10円。その10円に対する消費税1円を税務署に納める仕組みになりますね(本則課税)。結果、材料を作る人、組み立てる人、製品を運ぶ人、ダイソーと全部合わせて10円が税務署に納税されます。
10円(売った時に預かった税金)ー9円(買ったときに支払った税金)=1円(納税額)
今回の改正で、この買ったときに払った税金を引ける(仕入れ税額控除)のは、インボイスの時のみに変わります(経過措置あり)。つまり、インボイスを発行していない事業者から仕入れた場合
10円(売った時に預かった税金)ー0円(買ったときに支払った税金)=10円(納税額)
になってしまう。10円しか儲かってないのに、10円消費税納めるんじゃ、おたくからは仕入れません!と言われる可能性大。
じゃあ、免税事業者は、どう対応すればいいのでしょうか? 考えられるのは3つ。
①課税事業者になって、消費税を納税する。
②免税事業者のまま、消費税分値引きをする。
③現状のまま押し切る。
どれが有利か、例を使って考えてみましょう。例えば今、年商800万、消費税80万のサービス業の方がいたとします。
①簡易課税(売上だけで消費税を計算するので、仕入税額控除は関係なし。ただし、前々年の売上5,000万以下かつ届け出が必要)を選択すれば、
80万ー80万×0.5(サービス業)=40万 の納税。 つまり40万の負担増です。
②80万円の値引きをすれば、80万円の売上減少。つまり80万の負担増です。
③これだと、試算はできませんが、取引先から断られる恐れがありますね。ただ、それは相手が本則課税の課税事業者(年間課税売上5,000万円超など)の場合です。
お客様が消費者だったり、免税事業者や簡易課税制度適用事業者の場合は、そもそも仕入税額控除(払った消費税が引ける制度)自体が関係ないので、今まで通りでも影響はありません。本則課税のお客様の割合が少ない事業者の方は、本則課税のお客様の分だけ値引きして、自社は免税事業者のままでいく、という方法もあります。
値引きすればいい、と思っていた方もいらっしゃるでしょう。しかし、値引きだと、自分が支払った消費税が差し引ける、という考えがなく、預かったものを全て納税するのと同じ条件になり、却って損になります。
今まで、私の感覚では税理士の関与が必要になるのは、消費税が課税になるタイミングだと思っていました(売上1,000万円超)。けれども、上記の例でみるように、対応を間違えると大きな損をするかもしれません。免税事業者の方だと、申告だけなら税理士の手数料も10万円台のことが多いので、もしかしたらインボイスが始まると、「税理士に頼むほどの売上ないよ」という方からのご相談が増えるかもしれませんね。